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2026年12月1日の制度改正で、iDeCoの掛金の上限(月額)が引き上げられます。マネックス証券は2026年9月1日、12月分掛金(2027年1月引落し)から増額したい人向けに、書面による事前申込みの受付を始めたと案内しました。締切は2026年10月30日(金)必着で、間に合わなかった場合はe-iDeCoで12月1日から24日までに手続きすれば12月分から変更できます。
目次
変更の内容
| 項目 | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|
| 第1号被保険者(自営業者など) | 月6.8万円 | 月7.5万円 |
| 第2号被保険者(企業年金なし) | 月2.3万円 | 月6.2万円 |
| 第2号被保険者(企業年金あり) | 月2.0万円(企業年金と合わせて5.5万円まで) | 他制度と合算して月6.2万円まで |
| 第3号被保険者(専業主婦・主夫など) | 現行の上限 | 変更なし(事前申込みの対象外) |
マネックス証券の事前申込みは、専用帳票「加入者掛金額変更届【令和8年12月施行事前受付専用】」による書面のみで、e-iDeCoでは受け付けていません。被保険者区分に合った帳票を印刷して郵送します。e-iDeCoでの掛金変更は2026年12月1日(火)から受付開始の予定で、12月分掛金から変えられるのは12月24日(木)までの受付分です。
影響を受ける人・注意点
- 事前申込みの対象は、第1号・第2号・任意加入被保険者で、掛金の納付方法が「毎月定額」の人です。毎月定額以外の人は、「毎月定額への切替」と「12月分からの増額」を同時に手続きする必要があります。
- 第1号・任意加入被保険者は、国民年金基金や付加保険料との合算額が上限になります。第2号被保険者は、企業型DCや確定給付企業年金などの掛金相当額との合算で上限が決まります。
- 掛金の変更は原則年1回ですが、改正前の上限を超える引き上げは、法令上の特例により年1回の回数制限に数えられません。
- 書類に不備があると締切に間に合わない場合があるため、早めの提出が案内されています。
今やっておきたいこと
- 自分の被保険者区分と、勤務先の企業年金の有無・掛金を確認する
- 12月分から増やすなら、10月30日必着で専用帳票を郵送する
- 間に合わない場合は、e-iDeCoの利用申込(アカウント登録)を済ませ、12月1日〜24日に変更する
マネックス証券の手数料やポイントの仕組みはマネックス証券の解説記事で確認できます。
